昨今、企業におけるコンプライアンス教育の重要性は高まっており
弊社運営の投資助言・代理業者「あすなろ投資顧問」でも
【コンプライアンス研修】の実施が定期的に行われています。
2019年6月度コンプライアンス研修①を実施しましたのでご報告いたします。
まず、コンプライアンスとは何か・・・
近年【コンプライアンス】という言葉をよく耳にすることと思います。
【コンプライアンス】とは、「 法令遵守 」と訳されます。
この「法令」が指し示すのは、公的な「法令」に加えて「 就業規則を
はじめとした社内規程 」と「 企業倫理や社会的規範 」も含まれます。
つまり、企業がこうした「きまり」を守りながら健全な事業運営を行う
ことを表しています。
6月度コンプライアンス研修内容
テーマ
『SNS(ツイッター)における留意点①』
~SNSが知らずに広告となっていないように気を付ける~
対象者
リツイートやフォローの様な第三者が行う記載は基本的に協会員が行う広告等
には該当しないと考えられるが、代表者や従業員がツイートを行う場合は一体
とみなされ、会社が行う広告と同様に考える必要がある。(パブコメNo.15,16)
広告に該当
金融商品取引業の内容について表示する場合
・金融商品取引業の内容(金商法2条8項)(パブコメNo.19~21,29,34,53)
①金融商品取引業に関する商品名(株式の銘柄名や投資信託の名称等)
②商品の種類(株式、債券、投資信託等(特定の金融商品について言及がなく、
単なる取扱い業務の紹介にとどまるものを除く))
③取引手段やサービスの名称
④金融商品取引業者等が取り扱う商品・サービスの一覧
⑤金融商品の仕組みが紹介されたもの
⑥金融商品取引の仕組み・スキーム、メリット・デメリットが表示されたもの
個別商品の案内(個別の商品名、サービスの名称、商品・サービスの一覧等)
を記載の場合
広告記載必須事項
【法定記載必須事項】(金商法37条・金融商品取引法施行令16条)
・商号・登録番号・リスク文言・手数料・重要事項
その他SNSの注意事点
合理的な根拠を欠く事実を告げて株の買いや売りを煽る行為は「風説の流布」
に該当。金融庁もAIにて「あおり投稿」SNS監視を強化中。
あすなろ投資顧問
運営事務局