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あすなろ投資顧問 9月度コンプライアンス研修を実施

昨今、企業におけるコンプライアンス教育の重要性は高まっており
弊社運営の投資助言・代理業者「あすなろ投資顧問」でも
【コンプライアンス研修】の実施が定期的に行われています。

 

2019年9月度コンプライアンス研修を実施しましたのでご報告いたします。


テーマ
『犯罪収益移転防止法』

 

◆犯罪収益移転防止法とは・・・

 犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剝奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定された。

 

【マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止の目的】

組織的な犯罪行為には資金が必要だが、マネー・ローンダリング/テロ資金供与を放置すると犯罪組織が自由に使える資金を手にすることになる。また犯罪組織が犯罪収益を合法的な経済活動に投入し、その支配力を及ぼすことで更に勢力、権力を拡大するおそれもある。つまりマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止の狙いは、資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指すことにあるといえる。

【マネー・ローンダリング/テロ資金供与とは】

※省略いたします

◆特定事業者と義務

犯罪収益移転防止法の対象事業者(特定事業者)は、顧客と一定の取引を行うに際して取引時確認を行うことが必要となるなど、一定の法令上の義務が課されている。
従来から、金融機関等は、金融機関等本人確認法及び組織的犯罪処罰法に基づき、本人確認や疑わしい取引の届出等の義務の対象となっていたが、犯罪収益移転防止法では、以下の事業者が特定事業者となっている。

 

【特定事業者】
○ 金融機関等
○ ファイナンスリース事業者
○ クレジットカード事業者
○ 宅地建物取引業者 ・ ・ ・※他省略

 

【特定事業者の義務】
○ 取引時確認
○ 確認記録の作成・保存(7 年間保存)
○ 取引記録等の作成・保存(7 年間保存) ・ ・ ・※他省略


◆特定業務と特定取引等

犯罪収益移転防止法では、特定事業者が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、義務の対象となる業務(「特定業務」)の範囲が定められている。
特定事業者が顧客と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、全ての取引についてではなく、特定業務のうち一定の取引(「特定取引等」)とされている。
特定取引等は、特定取引とマネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引(以下「ハイリスク取引」という。)に分かれており、いずれの取引であるかにより、確認事項及びその確認方法が異なることとなる。
なお、取引によっては、特定取引に該当し、かつ、ハイリスク取引に該当するものや、ハイリスク取引ではあるが、特定取引には該当しない取引もある。

 

◆疑わしい取引の届出

【疑わしい取引の届出をすべき場合とは】

● 特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある又は、
● 顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10 条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合には、疑わしい取引の届出を行政庁に行うこととされている。(特定事業者ごとに届出先はことなる。金融業者は主に金融庁長官)。
その際、事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客又はその関係者に漏らしてはならない。

 

【疑わしい取引の届出内容】

※省略いたします

【疑わしい取引として届け出た情報の取扱い】

※省略いたします

【事業者の免責】

※省略いたします

(参照)
警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室「特定事業者向け犯罪収益移転防止法」資料

 

 

(備考)

2019年春に書面審査が開始、秋には、第4次FATFの審査団が来日してオンサイト審査が予定されている。

日本の金融機関の態勢強化は重要課題である。

 


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