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あすなろ投資顧問 11月度コンプライアンス研修を実施

昨今、企業におけるコンプライアンス教育の重要性は高まっており
弊社運営の投資助言・代理業者「あすなろ投資顧問」でも
【コンプライアンス研修】の実施が定期的に行われています。

2019年11月度コンプライアンス研修を実施しましたのでご報告いたします。


テーマ:行政処分事例の検証により、法令等遵守に関する認識を深める

 

1.最近における証券取引等監視委員会の検査状況について(別紙参照)


「不適切な活動」「監査等で指摘された事項に関わる改善策、取組状況」

 

www.fsa.go.jp


2.行政処分事例(別紙事例)


役職員が顧客取引を利用して自己の利益を図る目的をもって行う投資助言行為及び自己取引を防止する態勢が構築されていない状況


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

(広告等の規制)
第三十七条(略)
2金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない
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顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

(禁止行為)
第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあっては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
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3. 虚偽の告知の例の確認 (以下省略)

 

仕手筋情報をうたった虚偽の告知

インサイダー情報等をうたった虚偽の告知

その他

 

 

 

顧客本位の業務運営の実現のために、あすなろ投資顧問では

実施状況等の確認を徹底しておこなっております。

 


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