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あすなろ投資顧問 2月度コンプライアンス研修を実施

昨今、企業におけるコンプライアンス教育の重要性は高まっており
弊社運営の投資助言・代理業者「あすなろ投資顧問」でも
【コンプライアンス研修】の実施が定期的に行われています。

 

2020年2月度コンプライアンス研修を実施しましたのでご報告いたします。
(実施日:2020年2月26日)


テーマ:インサイダー取引とは?

 

【取引規制の目的】
証券市場の公正性、健全性に対する一般投資家の信頼を確保する

 


・インサイダー取引とは一体どのようなものなのか?

業績予想の修正に関する情報などを含め、その会社の株価に影響を与える事実を

会社の内部の人は、社外の者に先駆けて知ることができます。
一方、会社の外部の者(例:一般投資家)は、既に公表されている情報を元に

「今後この会社は儲かるのか」、「配当は期待できるのか」、「株価は上がるのか」と

いった予想をしています。
このように会社の内部の者が、内部者だからこそ知り得た情報をもとに取引をして

儲けていることが判明すると、外部者は「そんな不公平な市場で取引をしたくない」と

考えて、市場から離れていってしまいます。

そうなると市場で株を売買する人がいなくなり、市場が成り立たなくなってしまいます。

 

会社関係者と情報受領者が、重要事実を知りながら、当該重要事実が公表されるまでに、
株券の売買等をすることこれがインサイダー取引です。


法令では、このようなずるい行為であるインサイダー取引を禁止しています!

 

・インサイダー取引をしてしまうとどのような罰則等の対象になるのか?

インサイダー取引をしてしまうと、刑事罰や課徴金納付命令の対象になります。

 

【刑事罰】

5年以下の懲役と500万円以下の罰金が科されます。
懲役と罰金は一方だけが科されることもあれば両方科されることもあります。
※過去の例をみると、両方科されることが一般的です。

さらに、罰金とは別に、インサイダー取引で得た財産が没収されます。

※得た利益だけではなく、取引の元手も没収の対象

 

【課徴金】

刑罰を科すまでではないと判断された場合には、「課徴金納付命令」が出ます。
「課徴金納付命令」とは行政処分の一つで、「課徴金」として算定された金銭を

国に支払うように、という命令です。

 

【刑事罰・課徴金以外】

・インサイダー取引を行った者に対しては、勤務先が就業規則に基づき懲戒処分を

下すことがよくあります。
※過去の実例では、懲戒解雇が行われた例が複数あります。

・勤務先である会社の信用が失墜することが考えられます。
従業員のインサイダー取引が発覚した場合には、勤務先の会社名が報道されることが

多いです。
「あの会社の従業員は社内情報を私利私欲に使うのか」「会社もそんな体質なのか」などと

言われて、勤務先の評判が落ちてしまいます。
役員や上司が責任をとらざるを得なくなったり、取引先から取引の中止を求められて

業績に悪影響が生じたり、株価が下落したりすることもあります。


インサイダー取引は・・・

個人に対しても、会社に対しても、与える影響・ダメージがとても大きいです。
インサイダー取引を行うことの無いよう、くれぐれも注意してください。

 

 

 

顧客本位の業務運営の実現のために、あすなろ投資顧問では
実施状況等の確認を徹底しておこなっております。
 


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