昨今、企業におけるコンプライアンス教育の重要性は高まっており
弊社運営の投資助言・代理業者「あすなろ投資顧問」でも
【コンプライアンス研修】の実施が定期的に行われています。
2020年8月度コンプライアンス研修を実施しましたのでご報告いたします。
(実施日:2020年9月2日)
テーマ
金商法における広告等の規制
1.【法定事項の記載】をする
金融商品取引法第37条
○ 金融商品取引業者の名称と登録番号
○ 手数料など取引の際に顧客が負担するコスト
○ 取引に伴い顧客が預託する証拠金や保証金など
○ デリバティブ取引や信用取引などの証拠金や保証金に対する取引金額の割合
○ 通貨や株価など相場のある指標の変動により投資元本割れとなるリスクに関する情報
○ 店頭デリバティブ取引の売付価格と買付価格に差がある場合は差がある旨
○ 顧客の不利益となる事実
○ 加入している金融商品取引業協会
金融商品取引法第37条に基づく表示
商号 | 株式会社あすなろ(金融商品取引業者) |
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業務内容 | 投資助言 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第686号 |
加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
会員番号 | 第011-1393号 |
サポートデスク | 0120-1376-01 ※平日 8:00~17:00 |
▼あすなろ投資顧問サイト内に記載がございます。
2. 広告内容
広告等の規制(法第37条第2項、府令第78条)
著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告を
する行為(誇大広告をしてはならない事項)
3. 禁止行為
虚偽のことを告げる行為、断定的判断の提供をしてはならない事項
顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し
金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為(法第38条第1号第9号、府令117条第1項)
4. 禁止行為
自己の職務上の地位を利用して、有価証券の売買その他の取引等をする行為の禁止
金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の
取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の
取引等をする行為(法第38条第8号、府令117条第1項第12号)
5. 損失補填(法41条の2第5号)
代替プラン、代替銘柄の提供は損失補填となり禁止行為
6.『日本投資顧問業協会』広告、勧誘等に関する自主規制基準...省略
7. (参考資料)日本証券業協会『広告等に関する指針』...省略
顧客本位の業務運営の実現のために、あすなろ投資顧問では
実施状況等の確認を徹底しておこなっております。
あすなろ投資顧問
運営事務局